学校での色覚検査が新たに追加されました

2015年 2月 18日

平成26年4月の文部科学省の通知により,学校での色覚検査が新たに追加されました
色覚の検査について
学校における色覚の検査については,平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し,希望者に対して個別に実施するものとしたところであるが,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え,就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や,保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。
このため,平成14年3月29日付け13文科ス第489号の趣旨を十分に踏まえ,
1.学校医による健康相談において,児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査,指導を行うなど,必要に応じ,適切な対応ができる体制を整えること,
2.教職員が,色覚異常に関する正確な知識を持ち,学習指導,生徒指導,進路指導等において,色覚異常について配慮を行うとともに,適切な指導を行うよう取り計らうこと等を推進すること。
特に,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう,保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど,より積極的に保護者等への周知を図る必要があること。

(平成26年4月30日付 学校保健安全法施行規則の一部改正などについて(通知) 文部科学省 より)

検査票は以下となります。 弊社担当員までお問い合わせください。

石原色覚検査表Ⅱ
4211-101  38表 国際版       \18,000+消費税
4211-102  24表           \16,000+消費税
4210-601  14表 コンサイス版    \10,000+消費税
セット内容/38表 国際版    :数字19表、曲線12表、環状7表
      24表        :数字17表、環状7表
      14表 コンサイス版 :数字10表、環状4表